死刑制度に関する台湾調査~台湾憲法裁判所判決

台湾にも、日本と同じく死刑制度があります。

その台湾で、死刑の合憲性が争われた裁判で、2024年9月20日、台湾の憲法裁判所が判決を出しました。

憲法裁判所は、犯罪の程度がもっとも深刻でかつその刑事手続が憲法のもっとも厳密で正当な法手続に合致したものであれば死刑制度は合憲であるが、取調べへの弁護人の立会い、裁判官の全員一致による評決の定めがない現在の刑事訴訟法は違憲であり2年以内に法改正しなければならないと判断しました。

京都弁護士会死刑制度廃止検討委員会では、こうした台湾の状況を察知し、2019年9月2日~4日までの3日間、台湾の首都台北を訪問し、台湾の死刑制度、死刑廃止に向けての動きについて調査を実施しています。

台湾調査では、台湾立法院の国会議員、台湾イノセンスプレジェクト、台北弁護士会、台湾死刑廃止連盟、台湾法務部(法務省)を訪問したほか、裁判官、政務委員(国務大臣)、えん罪が明らかになった元死刑確定者とも面談しました。

台湾も、日本と同じように死刑存置の世論が強いために死刑廃止に踏み切れずにいますが、他方で、法務部をはじめとする台湾政府は段階的に死刑廃止に向けて進んでいくべきであるとの方針をとっています。

今回の憲法裁判所の判決もそうした段階的死刑廃止の流れの中での判決であり、台湾は、今後死刑廃止に向けて大きく動いていくものと思われます。

2019年の台湾調査報告書をご覧いただくことができますので、こちらからご覧ください。

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